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天理よろづ相談所学園同窓会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は天理よろづ相談所学園同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、天理よろづ相談所学園の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会はその目的を達成する為、次の事業を行う。
  • (1)同窓生と大学との連絡
  • (2)会報の発行および会員名簿の管理
  • (3)救護ひのきしんに関する事業
  • (4)同窓生と大学との協議連絡に関する事項
  • (5)その他本会の目的を達成する為に必要な事項
第4条 本会は本部の事務所を天理市別所町、天理医療大学内に置く。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は正会員・特別会員・準会員の3種とする。
  • (1)正会員は次のとおりとする。
     ①天理医療大学の卒業生
     ②天理衛生検査技師学校および天理医学技術学校の卒業生
     ③天理高等看護学院および天理看護学院の卒業生
  • (2)特別会員は、役員会で承認された者とする。
  • (3)準会員は、天理医療大学の在学生とする。
(会費納入)
第6条 会費は原則として天理医療大学入学時に納入する。
(返納)
第7条 既に収めた会費は、退学時に希望があった場合を除き、いかなる理由があっても返却しない。
第3章 役員の構成
(役員等)
第8条 本会は役員として以下の会長、副会長、事務局長、理事および監事を置く。なお、構成人員は各部会から代表幹事を3〜4名ずつ選出し、以下の役員を決定する。
  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 2名
  • (3)事務局長 1名
  • (4)会計 1名
  • (5)部会担当理事 3名
  • (6)監事 2名
(任務)
第9条 会長は本会を代表し会則を総理する。
  • 2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは会長代行としてその職務を代行する。
  • 3.事務局長は、会長の命を受けて会務を総括する。
  • 4.会計は、本会の会計を管理する。
  • 5.部会担当理事は、事務局長の命を受けて本会の会務(会報発行、総会運営、ホームページ管理など)を分掌する。また、本会の運営と会務の執行にあたる。
  • 6.監事は、本会の会務ならびに会計を監査する。
(任期)
第10条 各役員の任期は、任期満了に伴う選任のあった年の総会開催日から1期4年とする。
  • 2.各役員である者の再任については、連続2期までとする。
  • 3.欠員により補充された前号の役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任の際の連続任期には加算しない。
(名誉会長および名誉顧問)
第11条 本会に、名誉会長および名誉顧問を置くことができる。
  • 2.名誉会長には天理医療大学学長を、名誉顧問には天理医療大学理事長を役員会の議を経て推薦する。
第4章 総会
(通常総会)
第12条 通常総会は4年に1度開くものとする。
(臨時総会)
第13条 臨時総会は必要に応じて開くものとする。
(招集)
第14条 通常総会および臨時総会は、会長がこれを招集する。
(報告事項)
第15条 次の事項は、通常総会に報告するとともに、その概要を会報に記載するものとする。
  • 決算報告
  • 事業報告
  • その他役員会で必要と認めた重要事項
議決
第16条 総会の決議事項は、出席した正会員の過半数で決する。
議事録
第17条 総会の議事録は、会長および副会長が署名捺印のうえ、電子媒体として事務局に保管するものとする。また、適宜ホームページにアップデートするものとする。
第5章 会議
会議
第18条 本会の会議は役員会とし、会長が招集する。
  • 2.議長は、会長とする。
第19条 常任役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、部会担当理事及び監事で組織する。
  • 2.役員会は、同窓会の業務執行の決定を掌る。
  • 3.役員会の開催は原則として年4回とし、会長が認めた時は、臨時にこれを開くことができる。
  • 4.緊急を要する場合は、会長および副会長、事務局長の承認によって会議に代えることができる。ただし、次回の役員会において報告をしなければならない。
  • 5.役員会は、会則の改正、その他総会に提出する重要事項を審議し、細則の制定、改廃、その他会の運営に関する重要事項を審議する。
  • 6.役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  • 7.役員会の議事録は本会事務局長が作成し、会長及び副会長、事務局長が署名捺印のうえ、変更不可能な形式(PDFファイルなど)の電子データにて保管するものとする。
第6章 部会
(部会の設置)
第20条 本会は、天理医療大学部会、天理医学技術学校部会および天理看護学院部会を置く。
第7章 会計
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、総会開催日より始まり、次回総会の前日に終わる。
(収入)
第22条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(資産管理)
第23条 会長は、本会の資産管理者となる。
(予算)
第24条 本会の予算は、役員会の承認を得なければならない。
急を要する場合は、会長、副会長および事務局長の3役により審議し、決定する。
(決算)
第25条 本会の決算は、会計年度終了時の役員会において承認を得なければならない。
  • 会長は、通常総会の日より2週間前までに第16条に掲げる書類を事務局長に提出しなければならない。
  • 決算に剰余金があるときは、基本財産に繰入れまたは次年度に繰越すことができる。
保存(予算)
第26条 会計に関する記録は、本会事務局が作成し、会長および副会長、事務局長が署名捺印のうえ、変更不可能な形式の電子データにて保管するものとする。
第8章 補足
(補足)
第27条 本会の運営に必要な規定は、別に定める。
(会則改廃)
第28条 この会則の改廃は、総会において出席正会員の2分の1以上の同意を得て行うことができる。
附則
  • 1.この会則は、2021(令和3)年10月9日から施行する。
  • 2.役員の交代にあたり、新旧役員の同窓会運営にかかる引継ぎを円滑に行うために、猶予期間として1年間は必要に応じて諸会議等への出会を求めることができる。