同窓会会則
天理よろづ相談所学園同窓会会則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は天理よろづ相談所学園同窓会と称する。
- (目的)
- 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、天理よろづ相談所学園の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
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第3条 本会はその目的を達成する為、次の事業を行う。
- (1)同窓生と大学との連絡
- (2)会報の発行および会員名簿の管理
- (3)救護ひのきしんに関する事業
- (4)同窓生と大学との協議連絡に関する事項
- (5)その他本会の目的を達成する為に必要な事項
- 第4条 本会は本部の事務所を天理市別所町、天理医療大学内に置く。
第2章 会員
- (会員)
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第5条 本会の会員は正会員・特別会員・準会員の3種とする。
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(1)正会員は次のとおりとする。
①天理医療大学の卒業生
②天理衛生検査技師学校および天理医学技術学校の卒業生
③天理高等看護学院および天理看護学院の卒業生
- (2)特別会員は、役員会で承認された者とする。
- (3)準会員は、天理医療大学の在学生とする。
- (会費納入)
- 第6条 会費は原則として天理医療大学入学時に納入する。
- (返納)
- 第7条 既に収めた会費は、退学時に希望があった場合を除き、いかなる理由があっても返却しない。
第3章 役員の構成
- (役員等)
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第8条 本会は役員として以下の会長、副会長、事務局長、理事および監事を置く。なお、構成人員は各部会から代表幹事を3〜4名ずつ選出し、以下の役員を決定する。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)事務局長 1名
- (4)会計 1名
- (5)部会担当理事 3名
- (6)監事 2名
- (任務)
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第9条 会長は本会を代表し会則を総理する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは会長代行としてその職務を代行する。
- 3.事務局長は、会長の命を受けて会務を総括する。
- 4.会計は、本会の会計を管理する。
- 5.部会担当理事は、事務局長の命を受けて本会の会務(会報発行、総会運営、ホームページ管理など)を分掌する。また、本会の運営と会務の執行にあたる。
- 6.監事は、本会の会務ならびに会計を監査する。
- (任期)
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第10条 各役員の任期は、任期満了に伴う選任のあった年の総会開催日から1期4年とする。
- 2.各役員である者の再任については、連続2期までとする。
- 3.欠員により補充された前号の役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任の際の連続任期には加算しない。
- (名誉会長および名誉顧問)
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第11条 本会に、名誉会長および名誉顧問を置くことができる。
- 2.名誉会長には天理医療大学学長を、名誉顧問には天理医療大学理事長を役員会の議を経て推薦する。
第4章 総会
- (通常総会)
- 第12条 通常総会は4年に1度開くものとする。
- (臨時総会)
- 第13条 臨時総会は必要に応じて開くものとする。
- (招集)
- 第14条 通常総会および臨時総会は、会長がこれを招集する。
- (報告事項)
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第15条 次の事項は、通常総会に報告するとともに、その概要を会報に記載するものとする。
- 決算報告
- 事業報告
- その他役員会で必要と認めた重要事項
- 議決
- 第16条 総会の決議事項は、出席した正会員の過半数で決する。
- 議事録
- 第17条 総会の議事録は、会長および副会長が署名捺印のうえ、電子媒体として事務局に保管するものとする。また、適宜ホームページにアップデートするものとする。
第5章 会議
- 会議
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第18条 本会の会議は役員会とし、会長が招集する。
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第19条 常任役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、部会担当理事及び監事で組織する。
- 2.役員会は、同窓会の業務執行の決定を掌る。
- 3.役員会の開催は原則として年4回とし、会長が認めた時は、臨時にこれを開くことができる。
- 4.緊急を要する場合は、会長および副会長、事務局長の承認によって会議に代えることができる。ただし、次回の役員会において報告をしなければならない。
- 5.役員会は、会則の改正、その他総会に提出する重要事項を審議し、細則の制定、改廃、その他会の運営に関する重要事項を審議する。
- 6.役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 7.役員会の議事録は本会事務局長が作成し、会長及び副会長、事務局長が署名捺印のうえ、変更不可能な形式(PDFファイルなど)の電子データにて保管するものとする。
第6章 部会
- (部会の設置)
- 第20条 本会は、天理医療大学部会、天理医学技術学校部会および天理看護学院部会を置く。
第7章 会計
- (会計年度)
- 第21条 本会の会計年度は、総会開催日より始まり、次回総会の前日に終わる。
- (収入)
- 第22条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
- (資産管理)
- 第23条 会長は、本会の資産管理者となる。
- (予算)
- 第24条 本会の予算は、役員会の承認を得なければならない。
急を要する場合は、会長、副会長および事務局長の3役により審議し、決定する。
- (決算)
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第25条 本会の決算は、会計年度終了時の役員会において承認を得なければならない。
- 会長は、通常総会の日より2週間前までに第16条に掲げる書類を事務局長に提出しなければならない。
- 決算に剰余金があるときは、基本財産に繰入れまたは次年度に繰越すことができる。
- 保存(予算)
- 第26条 会計に関する記録は、本会事務局が作成し、会長および副会長、事務局長が署名捺印のうえ、変更不可能な形式の電子データにて保管するものとする。
第8章 補足
- (補足)
- 第27条 本会の運営に必要な規定は、別に定める。
- (会則改廃)
- 第28条 この会則の改廃は、総会において出席正会員の2分の1以上の同意を得て行うことができる。
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附則
- 1.この会則は、2021(令和3)年10月9日から施行する。
- 2.役員の交代にあたり、新旧役員の同窓会運営にかかる引継ぎを円滑に行うために、猶予期間として1年間は必要に応じて諸会議等への出会を求めることができる。