部会規約
天理大学ふるさと会 医療学部会 規約
第1章 総則
- 第1条 この規約は、天理大学ふるさと会(天理市杣之内1050番地 ふるさと会館内 以下、本会という。)の「天理大学ふるさと会支部・部会の設立に関する細則」(以下、「支部・部会細則」という。)の規定により定める。
- (名称)
- 第2条 本部会は「天理大学ふるさと会医療学部会」(以下、「医療学部会」または「本部会」という。)と称する。
- (目的)
- 第3条 本会は会員相互の親睦を図り、天理よろづ相談所学園の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
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第4条 本部会は、その目的を達成するために、つぎの事業を行う。
- (1)会員相互の交流を高めるために必要な会合などを開催すること。
- (2)会員のデータを整備し管理すること。
- (3)その他、本部会にとって必要な事業を企画し実施すること。
- (事務所)
- 第5条 本部会は、事務所を天理市別所町80-1、天理大学別所キャンパス内に置く。
第2章 会員
- (会員)
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第6条 本部会は、会員と会友(在学生)をもって構成する。
つぎの資格を有する者を本部会の会員とする。- (1)会員:天理高等看護学院、天理衛生検査技師学校、天理看護学院、天理医学技術学校、天理医療大学、天理大学医療学部を卒業した者、および前記諸学校に在学した者でふるさと会本部の代議員会で承認された者であること。
- (2)会友:天理大学医療学部の在学生であること。
- (3)特別会員:常任役員会で承認された者。
第3章 役員の構成
- (役員等)
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第7条 本部会は、役員として以下の部会長、副部会長、幹事長(事務局長)、幹事、会計、および監査を置く。なお、構成人員は第18条に定める各部門から3〜4名ずつ選出し、つぎの役員を決定する。
- (1)部会長 1名
- (2)副部会長 2名
- (3)幹事長 1名
- (4)会計 1名
- (5)幹事3~5名
- (6)監査2名
- (任務)
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第8条 部会長は、本部会を代表し規約を総理する。
- (1)副部会長は、部会長を補佐し、部会長に支障があるときは部会長代行としてその職務を代行する。
- (2)本部会の事務局は、原則として幹事長方に置くこととし、幹事長は、部会長の命を受けて会務を総括する。
- (3)会計は、本部会の会計を管理する。
- (4)幹事は、幹事長の命を受けて本部会の会務(会報発行、総会運営、ホームページ管理など)を分掌する。また、本部会の運営と会務の執行にあたる。
- (5)監査は、本部会の会務ならびに会計を監査する。
- (任期)
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第9条 各役員の任期は、2年とする。欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任の際の連続任期には加算しない。
- 1.各役員の再任を妨げない。
第4章 総会
- (通常総会)
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第10条 通常総会は、年1回開催するものとする。開催を事前に本会に報告する。
- (1)総会は書面またはSNSなどにより開催することもできる。
- (臨時総会)
- 第11条 臨時総会は、必要に応じて開くものとする。開催を事前に本会に報告する。
- (招集)
- 第12条 通常総会および臨時総会は、部会長がこれを招集する。
- (報告事項)
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第13条 つぎの事項は、通常総会に報告するとともに、本会にも報告する。
- (1)事業に関する計画と報告
- (2)役員の選出に関する事項
- (3)予算と決算に関する事項
- (4)規約の改正に関する事項
- (5)その他、重要な事項
- (議決)
- 第14条 総会の決議事項は、出席した会員の過半数で決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
- (議事録)
- 第15条 総会の議事録は、部会長および副部会長が署名捺印のうえ、電子媒体として事務局に保管するものとする。また、適宜ホームページにアップデートするものとする。
第5章 会議
- (会議)
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第16条 本部会の会議は、常任役員会(以下、「役員会」という。)とし、部会長が招集する。
- (1)議長は、部会長とする。
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第17条 役員会は、部会長、副部会長、幹事長、会計、幹事、および監査で組織する。
- (1)役員会は、部会の業務執行の決定を掌る。
- (2)役員会の開催は、原則として年4回とし、部会長が認めた時は、臨時にこれを開くことができる。
- (3)緊急を要する場合は、部会長および副部会長、幹事長(以下、「三役」という。)の承認によって会議に代えることができる。ただし、次回の役員会において報告しなければならない。
- (4)役員会は、会則の改正、その他総会に提出する重要事項を審議し、細則の制定・改廃、その他部会の運営に関する重要事項を審議する。
- (5)役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
- (6)役員会の議事録は、幹事長が作成し、三役が署名捺印のうえ、変更不可能な形式(PDFファイルなど)の電子データにて保管するものとする。
第6章 部門
- (部門の設置)
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第18条 本部会は、看護学院部門、医技校(医学技術学校)部門および大学部門を置く。
- (1)幹事の3名は、各部門の長を兼務する。
第7章 会計
- (会計年度)
- 19条 本部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
- (収入)
- 第20条 本部会の経費は、本会からの助成金、寄付金、基本金およびその他の収入をもって充てる。
- (資産管理)
- 第21条 部会長は、本部会の資産管理者となる。
- (予算)
- 第22条 本部会の予算執行は、役員会の承認を得なければならない。急を要する場合は、三役により審議し、決定する。
- (決算)
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第23条 本部会の決算は、会計年度終了時の役員会において承認を得なければならない。
- (1)部会長は、通常総会の日より2週間前までに第13条に掲げる書類を、幹事長に提出しなければならない。
- (2)決算に剰余金があるときは、基本財産に繰入れ、または次年度に繰越すことができる。
- (保存)
- 第24条 会計に関する記録は、事務局が作成し、三役が署名捺印のうえ、変更不可能な形式の電子データにて保管するものとする。
第8章 規約の改廃
- (規約改廃)
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第25条 この規約の改廃は、総会において出席会員の2分の1以上の同意を得て行うことができる。
- (1)改廃内容については、本会へ報告する。
- 附則1.この規約は、令和5(2023)年9月16日から施行する。